2024/01/17
令和6年 あけましておめでとうございます。
コラム
建設業を営業しようとする者は、個人、法人、元請、下請に関わらず、建設業法第3条の規定に基づき、建設業許可の権限を有す行政庁より許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な工事」のみを請け負う場合は、特に許可をとる必要はありません。
建設業許可の権限を有す行政庁とは、国土交通省と各都道府県の二つです。それぞれ、「大臣許可」と「知事許可」として区分されており、営業形態によって受けるべき許可が異なります。詳しくは下記の説明をご覧ください。
建設業を営業する際に、2つ以上の都道府県の区域内に営業所(支店も含む)を設ける場合、国土交通大臣名義の許可(大臣許可)が必要になります。例えば、東京と神奈川に営業所を設ける際には、大臣許可が必要になります。
上記の大臣許可が必要な場合に対して、1つの都道府県の区域内のみに営業所(支店も含む)を設ける場合は各都道府県知事名義の許可が必要になります。ここで言及したいのが、営業区分は知事許可を得た都道府県の区域内に限定されることはないということです。
例えば、東京都知事の知事許可を受けている場合、全国で営業ができます。知事許可は、あくまで営業所の所在地によって許可されるものなので、営業区分に対して拘束力があるというわけではありません。
ここで見た大臣許可と知事許可には、さらに請負形態と金額的な条件によって区分される「一般建設業許可」と「特定建設業許可」 がそれぞれあります。
これだけは知っておいてほしい!
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