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コラム

2024.01.17
令和6年 あけましておめでとうございます。

令和6年の年頭に当たり、皆々様に謹んで新年のお祝いを申し上げます。

平素は大変お世話になっております。

新型コロナウイルスと新型インフルエンザの感染拡大が未だに続き経済状況も依然として厳しい状況の中、大変ご苦労しておられることと、お察し申し上げます。

令和5年度の税制改正の概要

NISA(少額投資非課税制度)の抜本的拡充と恒久化(令和6年1月1日以後から適用)

新たな非課税累積投資契約に係る非課税措置(新NISA)について、以下のように変わります。

非課税保有期間が無期限化

非課税保有期間が無期限化されるとともに、口座開設可能期間についても期限が設けられず、NISA制度が恒久的な措置になります。

投資上限額の拡充

一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(つみたて投資枠)については120万円(現行:40万円)に拡充されます。

投資枠の拡充

上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」が設けられ、「成長投資枠」の年間投資上限額については240万円(現行:120万円)に拡充のうえ、現行制度とは違い「つみたて投資枠」との併用が可能になります。

非課税限度額の拡充

新たに一生涯にわたる非課税限度額は1,800万円と設定され、「成長投資枠」については、その内数として1,200万円になります。また現行制度ではNISA口座で保有していた資産を売却するとその分の非課税枠の復活は認められませんでしたが、新制度では認められることになります。 

相続時精算課税制度の見直し

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から110万円を控除できるようになるとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされるその贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額となります。
〔令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税に適用〕

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した土地または建物が、その贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって被害を受けた場合、その相続税の課税価格への加算等の基礎となる土地または建物の価額は、贈与の時における価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額となります。
{令和6年1月1日以後により生ずる災害により被害を受ける場合に適用}

(神田 誠司)

新年のご挨拶

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

旧年中は、格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

今年は辰年です。この辰年は陽の気の胎動が始まり、万物が振動しあって活力を伴って成長し形が整う年だとされています。

コロナ過から解放されたアフターコロナという状況の干支としては、ぴったりな年だと思います。

辰(龍)のように天を翔けて飛躍の年にしたいと思っています。

また、辰とは龍のことですが、干支の中では唯一想像上の生物です。その龍に対して、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?

想像上の生き物だけにミステリアスな部分も多く、人によって様々だと思いますが、一般的には「荒々しい」「力強い」「勇ましい」「神秘的」といったイメージでしょうか?

辰は権力や隆盛の象徴とされているようです。

本年も皆様に、より一層お喜びいただけるよう、スタッフ一同精進して参ります。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げるとともに、本年も変わらずご愛願を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

( 宮崎 一佳 )

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税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社

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