経理・労務のお悩み無料相談受付中!

0120-810-758

受付時間:9:00~17:00(平日)

24時間受付中 問合せフォーム

新着情報

2022.10.14
フロンティアレター(令和4年10月号)インボイス制度について

                   

令和5年10月1日(2023年10月1日)から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されることは既に周知の事柄で、既に登録申請を済ませ登録番号を取得している事業者様もおられると思います。

あらためてインボイスとは

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」で一定の事項が記載された請求書(納品書、領収書などで、その書類の名称は問いません)のことで、紙での交付に限らず電子でも交付できるものです。

一定の記載事項とは

①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(特に軽減税率の対象品目である旨)

税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

消費税額等(端数処理は一インボイス当たり税率ごとに1回ずつ)

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

・・・今後、記載事項に注目して現在使用中の請求書等の見直しが必要・・・

インボイス発行事業者(売手)に課された義務とは

インボイスを交付する義務と交付したインボイスの写しの保存義務が規定されています。

インボイスを交付することが困難な事業の場合は

不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業などについては記載事項を簡易なものとした「簡易インボイス」(適格簡易請求書)を交付することが認められています。

簡易インボイスの一定の記載事項とは、上記インボイスの場合の①から⑤までとされ、適用税率と消費税額等のいずれか一方の記載で良く、⑥は不要とされています。

インボイスの交付が困難な取引はどうするの

以下の取引(一部抜粋)については、交付義務が免除されています。

・公共交通機関の船舶
バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
・自動販売機等による課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

 

まとめ

ここまでは、売手側に課された課題を見てきました。

どちらからというと、買手側の仕入税額控除への影響が大きな関心事と思いますが、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「インボイス発行事業者」が交付する「インボイス」等の保存が仕入税額控除の要件になります

そのインボイスの交付が受けられない場合は、経過措置により年次段階的な仕入税額控除率(3年間は80%、その後3年間は50%、その後は0%)によることが決められています。

いずれにしても、インボイス制度は売手側の義務(消費税額を明確に買手側に伝えること、伝えたものを保存すること)を規定した制度であるとのことです。

(今野 拓治)

あとがき

 このあとがきに何を書こうかと思い、ふと10月のカレンダーに目を向けたところ、《10/10(祝)・スポーツの日》が目に飛び込んできました。
「あれ?体育の日はスポーツの日って名称に変わったんだっけ?ん?スポーツの日って去年は夏になかったっけ?10/10って体育の日って染みついているんだけど。そもそも体育の日ってどうしてあったんだろう?」
と、頭の中がハテナで埋まりました。

 そこで少し調べてみました。体育の日は1964年の東京オリンピックの開会式の日が10/10であったことから、1966年にその日を国民の祝日として定められたのが始まりです。制定の意義は「スポーツにしたしみ、健康な心身とつちかう」とのことだったそうです。そこから名称はそのまま、ハッピーマンデー制度の導入により2000年からは10月の第2月曜日が体育の日となりました。

 体育の日が10月の第2月曜となってから20年、すっかり世の中に定着した一昨年、東京オリンピックの開催をきっかけに体育の日はスポーツの日と名称を変えることになります。そしてその意義も「スポーツを楽しみ、他社を尊重する精神を培うとともに、健康で活力のある社会の実現を願う」に変更となりました。さらに日付に関しては、これまでの生い立ちを踏襲し、東京オリンピック開催の予定だった2020年や開催年となった2021年は特例でその開会式の日に変更され、特別に7月にスポーツの日は移動したのでした。そして今年、本来の制定内容通りである、10月の第2月曜がスポーツの日で祝日という状況を初めて迎える形になるのです。

 最近スポーツといえば、もっぱら観戦の方がメインで、自身の体を動かすことがなくなってきました。だんだん気候も良くなってきています。体を動かすにはうってつけですので、スポーツに親しみ、健康を考えるきっかけになればいいなと思いました。                                             (星野 美奈子)

会社情報

税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社

川崎市川崎区東田町11-22 FTKビル5F

☎044-230-4110 ?044-230-4111 URL:https://partners.co.jp

【アクセス】

経理のお悩み無料相談受付中!お気軽にお電話ください 無料相談の詳細はコチラ

0120-810-758

受付時間:9:00~17:00(平日)

経理サポートメニュー support menu
  • 経理のコストカット診断 無料でコストカットの診断!
  • 経理代行サポート 本業に専念するならコチラ!
  • 記帳代行サポート 月額880円から手間を削減!
  • クラウド会計導入・運用サポート 効率化、コストカットなら必須!
  • 給与計算代行サポート 社員の入れ代わりにも対応!
  • 年末調整代行サポート 年末の忙しさを少しでも軽減!
  • 請求管理代行サポート 正確&スピーディに処理!
  • 振込代行サポート 銀行に行く必要無し!

これだけは知っておいてほしい!
バックオフィス業務の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結!
・・・・・

日々、多くの会社様より経理・労務を中心としたバックオフィス業務のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、バックオフィス業務の改善に役立てていける ような情報を発信してまいります!

過去のコラム一覧
会社情報about us
PAGETOP