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電気工事業者は建設業許可以外の届出も必要です

電気工事業を行う方は、建設業許可以外に特別に手続きを行うことが必要です。
この登録(届出)を怠ると、罰則が科せられます。
万一、無登録で電気工事による事故が発生してしまった場合には非常に重いペナルティが課せられる場合がございますので、注意しましょう。

また、最近では元請業者も法令遵守の観点から、登録があることを発注の条件とするようにケースが多くなってきております。
リスク回避、そして、案件受注の観点からも電気工事業の登録(届出)、更新、変更届出は、迅速に行うことが必要です。

 

電気工事業を営む電気工事事業主様

電気工事業法の規定に基づいた経済産業大臣、もしくは都道府県知事の登録手続きが必要となります。
この手続きと建設業許可の手続きを済ませていれば問題ありません。

 

一般電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物を営もうとする電気工事業者様

建設業許可を有さない事業主様 → 登録電気工事業者の届け出

建設業許可を有している事業主様 → みなし登録電気工事業者としての届け出

が必要となります。

準備する書類は多く、時間と労力がかかります。
専門家が代行し、お客様は事業に集中するという方法も可能です。

 

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