2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
今年も確定申告の時期となりました。
申告期限まで後僅かですが、申告漏れは御座いませんでしょうか?
最近はお小遣い稼ぎという感覚で副業をしている方が増えているかと思います。
Uber Eats等の配達員やメルカリ等での収入も、実は確定申告が必要な場合があります。
給与所得があり副業の場合は20万円の利益が出た場合。
給与所得がない専業主婦等の場合、本業となり48万円以上で申告が必要です。
上記金額は売上ではなく利益ですので、売上から手数料や仕入れ等を差し引いた、純粋な儲けという事です。
この金額が上記の額を超過した場合は申告が必要です。
しかし利益が20万未満の方も申告不要かというとそうとも言い切れず。
少しややこしいのですが上記金額は所得税のラインですので、利益が20万未満でも住民税の申告は必要となります。
メルカリ等での売買の場合、着なくなった衣服や使わなくなった道具、食器等の不用品を販売した場合は申告不要となりますのでその点はご安心を。(高額な貴金属等30万を超える売却は除きます。)
また、申告をすると還付金が発生する場合も御座います。
年間の医療費や薬局等での医薬品購入等が控除となる事をご存じの方は多くいらっしゃるかと思いますが、他にも株の売却での損失は3年間に渡り繰越控除が使えるので、源泉徴収された所得税が還付となります。
別居のご家族に仕送りをしている場合も控除の対象となる事がありますが、コチラはお子様だけでなく両親等、直系尊属であれば対象となります。
もしかしてこれも申告が必要?コレは控除対象?等ご不明な点が御座いましたら弊社担当者迄ご連絡頂ければと思います。
(田坂 麻耶)
歩いていて”寒い!”と感じるようになった季節。
ふと感じた”寒い!”は昨年より寒くはないと。
皆が感じる”寒い!”は自分が感じるものより強いものかと。
毎日こんなことを思いながら歩いています。
寒いと動きたくなくなりますが、歩くと体が温まります。
※自分は歩きすぎて暑くなりすぎて困ってしますが・・・
今年の目標!今までの目標!あとちょっとで達成できなかった目標!
年間500万歩!
さあ、皆、毎日ウォーキング!
( 高橋 朋之 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
川崎市川崎区東田町11-22 FTKビル5F
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