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2023.02.12
フロンティアレター(令和5年2月号)セルフメディケーション税制

年末調整が終わり、確定申告の時期となりました。

普段確定申告を行っていない方でも身近な物で控除出来る制度としては、セルフメディケーション税制があります。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。(厚労省HPより:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.htm)

比較的健康で病院に行く事も少なく医療費控除は受けられないと言う方でも、対象となるOTC医薬品を1年間に12,000円以上購入していれば、最大88,000円まで医療費控除の特例として所得控除を受ける事が出来ます。

OTCとはOver The Counter(カウンター越しの)の略で、カウンター越しにお薬を販売するかたちに由来しており、医者の処方箋がなくても薬局で買える「市販薬」の意味です。

令和4年1月よりOTC以外の一般用医薬品も税制対象に追加され、より身近な物となりました。

対象となる医薬品にはどのようなものがある?

対象となる医薬品は下記のようなものになります。

・外用鎮痛消炎薬
・解熱鎮痛剤
・鎮咳去痰薬
・かぜ薬
・鼻炎点鼻薬
・鼻炎用内服薬
・抗ヒスタミン薬又はその他アレルギー用薬
・市販の漢方薬

も対象となりました。

そして抗原検査キットもOTCとして承認されている物もあります。

セルフメディケーション税制を受けるための要件とは?

注意点と致しまして、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取り組み」を行っている居住者が対象となります。

① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
② 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

まとめ

セルフメディケーション税制は世帯の合計額で申告できますが、上記要件はご本人が行っていれば問題ありません。

セルフメディケーションの対象かどうかの見分け方としては、商品自体にマークがついていることもありますが、購入レシートの対象製品にマークがついている事が多い様です。

分からなければ購入の際薬局の方に対象商品か確認をし、税制を上手に活用して下さい。

(田坂 麻耶)

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税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社

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