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2023.05.13
フロンティアレター(令和5年5月号)住民税

5月から6月にかけて、個人住民税の決定通知書が送付されます。

これは納税者が居住している自治体(都道府県および市区町村)に納税するべき住民税額とその内訳を確認するための書類です。

ふるさと納税がきちんと反映されているかも気になりますね。

特別徴収の項目とは

以下、特別徴収の方をベースに項目ごとに確認しましょう。

普通徴収は様式が異なりますが、内容に大きな差はありません。

1. 所得欄

源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」(給与収入-給与所得控除)、確定申告書でいうと第一表「所得金額等」の「合計」が総所得金額です。

2. 所得控除欄

これも源泉徴収票や確定申告の内容で確認します。社会保険料や医療控除、扶養控除などです。

但し、適用控除額や限度額は所得税とは異なるものもあります。

3. 課税標準欄

ここでいう「総所得」の欄に記載されるのは、上記の「総所得金額」から「所得控除合計」を差し引いた金額です。

この計算が間違いないかを確認しましょう。

この総所得に「課税標準欄」のほかの所得(株式等の譲渡・上場株式の配当など)を加算した金額が、住民税の課税対象の所得になります。

4. 摘要欄

ふるさと納税や住宅ローン控除等、記載事項があるとき使用される欄です。

・・寄附金税額控除 市町村民税 ーー円 道府県民税 ーー円

などと記載されますが、ふるさと納税したのに空欄であることも多いようです。

5. 税額欄

税額控除前所得割額(市町村・道府県)には、課税標準欄に記載された課税所得をもとに算出した住民税が記載されます。

摘要欄に記載されている税額控除額は、その下の「税額控除額」に反映されます。

これは調整控除(多くの方が2,500円)や寄付金控除(ふるさと納税も含む)・住宅ローン控除などの合計です。

ところで、ふるさと納税の限度額の計算式はなかなか複雑で、全ての方に対応するものをここには掲載しきれません。

興味のある方は、ふるさと納税サイトの詳細な計算シミュレーションを利用されることをお勧めします。ご利用が難しい場合は、弊社担当にご相談ください。

(星野 美奈子)

あとがき

最近、「ChatGPT」なるものを目にする耳にする機会が増えていますが、「スマホ」の出現の時も驚くというよりもすごいものが出てきたなという感じでしたが、それ以上にこのツールは「AI」ということもあって、今後どのように世の中を取り込んでしまうのか、大変興味深く見物をしています。

また、「未知なるもの」故なのか生活や人生観までも変革させられそうな気がしています。

自分は何も変わらないつもりですが、知らないうちにいつの間にか変えられてしまう、周りが変わることにより変わらずには進めなくなってしまう気がして、選択の余地がなく大きなうねりに飲み込まれるしかないのでしょうか。

多様な社会と言いながら、賛成反対と大きく二分するような出来事ばかりが目立ちますが、人口減少に対する対策として令和の開国論が持ち上がらなければ良いがと悪い夢を見たりしています。

大きなお世話ですが、ウクライナ侵攻などやっていないでもっと人生を平和に豊かに生きた方が楽しいのではないかと思う今日この頃です。

皆様はいかがでしょうか。

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