2024/08/03
令和6年 8月号「予定納税の時期なのに納付書が送…
コラム
1.「適格請求書発行事業者」登録は、なぜ必要?
令和5年10月1日より消費税法において「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。
この制度では、消費税課税業者である買い手は「適格請求書(インボイス)等※」を保存していないと、その取引について仕入税額控除が出来なくなります。
※「適格請求書等」とは、一定の事項が記載された請求書や納品書、レシート、領収書等をいいます。
◆納付すべき消費税額の計算方法
納付すべき消費税額=課税売上に係る消費税額-課税仕入等に係る消費税額
↪仕入税額控除
上記の計算式で「納付すべき消費税額」が計算されますが、「適格請求書等」を保存していないと、物品購入やサービスの提供を受けた際に支払った消費税があったとしても、事業者として受け取った消費税から控除する事ができず、結果として消費税の納税額は増えてしまいます。
「適格請求書等」は「適格請求書発行事業者」のみが発行できるため、売り手側は登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
また、「適格請求書発行事業者」は国税庁のホームページで公表されます。
公表事項は以下のとおりです。
・事業者の名称又は氏名
・登録番号
・登録年月日
・法人の場合、本店又は主たる事務所等の所在地
2.登録申請書の提出時期
登録申請書の受付開始は令和3年10月1日となっていて、「適格請求書等保存方式」開始の令和5年10月1日より登録事業者として「適格請求書等」を発行する為には、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。
最後に、消費税免税事業者の方は登録申請書の提出に検討が必要な場合がございます。その際には、お気軽に弊社までご相談下さい。
(宮崎 一佳)
遠い昔、通信ソフト会社にほんの少し籍を置いていた時。現場に配属されて間もなく、先輩から教わったのが「デバッグし易いのが優れたプログラムである」ということでした。仕事をしていく上で大切なことが集約された言葉だと思います。優先されるべきは芸術的なロジックでも処理速度でもなく、いつ誰が見ても解ること。ソフト開発に限らず、他人に仕事を引き継いだり手伝っていただいたり、というのはよくありますよね。社会人になりたての私にはとても心に残る言葉でした。
(注)デバッグとはバグ・欠陥を発見および修正することをいいます。
時折これを思い出してはいるものの、私にとっては意外に実践が難しく、整理整頓もままならない状況です。繁忙期に入る前に何とかしなければと焦っております。
ここから先は余談です。
件の先輩はとても優秀なソフト開発者でありましたが、定年を迎える前にあっさり転職し、彼のスキルが余るような仕事をしております。キレッキレだった頭脳もすっかり錆びついて、元後輩に突っ込まれてばかりです。脳って使わないとダメですね。
ただ、転職後随分穏やかになった彼の表情は、無理して頑張っていたことを物語っているようで、「辞めてよかったね」と心の底から思います。
(星野 美奈子)
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