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一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。

 

特定建設業許可

特定建設業許可の対象と要件は以下の通りです。

対象業者 要件
元請業者 請負工事一件を下請けに出す場合、その外注費の合計が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)であること

 

一般建設業許可

一般建設業許可とは、建設業者が「軽微な工事」以外の建設工事を施工する際に必要となる基本的な許可です。
工事を下請けに出さない場合や、下請けに出す場合でも既出の金額的な要件を満たさない時は一般建設業許可が必要です。

<建築工事一式以外の例>

元請業者は建築一式以外の工事を外注しその外注費の合計が3000万円を越えている為、特定建設業許可が必要になってきます。ポイントとしては、特定建設業許可が必要なのは、元請業者のみです。

ですから、上図で下請業者Aは工事費が3000万円を越えていますが、元請業者ではなく下請業者なので、一般建設業許可のみで大丈夫です。さらに下請けを出す場合でも、その下請業者は一般建築業許可のみで工事を請け負うことが出来ます。

 

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