2024/01/17
令和6年 あけましておめでとうございます。
コラム
建設業を営む際には、基本的に建設業許可が必要です。ただし、そうでない場合もある為、その区別を明確にしておく必要があります。その区別を以下で説明します。
工事分類 | 許可の必要性 |
---|---|
建築一式 | ○ |
建築一式工事以外 | ○ |
軽微な工事 | × |
許可が必要なのは次の場合です。
・工事一件の請負契約の金額が1,500万円以上(税込)の建設工事
あるいは
・延べ面積150平方メートル以上の木造住宅を施工する工事
・工事一件の請負契約の金額が500万円以上(税込)の建築工事
上記2つの工事要件を満たさないものは、軽微な工事として建設業許可の必要なく請け負うことが出来ます。
ただし、以下の場合には、軽微な工事であっても行政庁への登録が必要です。
1.浄化槽設置工事・・・浄化槽工事業者登録
2.解体工事・・・解体工事業者登録(特定の建設業許可によっては不要な場合もあります)
3.電気工事・・・電気工事業者登録
これだけは知っておいてほしい!
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