2024/08/03
令和6年 8月号「予定納税の時期なのに納付書が送…
コラム
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少している事業者様への支援措置として、固定資産税・都市計画税の減免特例制度が設けられています。
この特例は、令和3年度課税分に限られていますが、令和2年2月から同年の10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、対前年同期の収入合計額との減少率が50%以上である場合は「全額」が免除され、同減少率が30%以上50%未満の場合は「2分の1に軽減」されます。減少判定する事業収入の合計には給付金や補助金収入は含めないで判定します。
対象となる事業者様は、資本金等の金額が1億円以下の法人や資本金を有しない法人又は個人の場合には従業員1000人以下の事業者様であり、大企業の子会社等は除かれています。
固定資産税の課税対象は土地、家屋、償却資産とされていますが、本特例の対象資産は事業用家屋及び償却資産に限定されています。
その申告方法は、対象となる事業者様が税理士や会計士である認定経営革新等支援機関等(以後認定支援機関等という)に、中小企業者等であること、事業収入の減少があること、特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認を受けて、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を使用して認定支援機関等から申告書を発行してもらい、令和3年1月以降、同年1月31日の申告期限までに固定資産税を納付する市長村への申告が必要です。
償却資産については毎年行われる申告をもって特例対象資産の一覧を提出したことになりますし、事業用家屋については申告書の別紙である「特例対象資産一覧」を作成して提出します。
令和2年度中に新たに家屋や償却資産を取得する予定がある場合などは、軽減を申告する資産は令和3年1月1日時点(賦課期日)の資産と一致している必要がありますので、認定支援機関等の相談確認を受けて制度を利用しましょう。
申告した内容に間違いがあった場合などは、間違いを修正したうえで、不足分などがあれば追加的に納税が必要になりますし、意図的に収入を過少申告するなど悪質なケースにおいては、当然ながら罰則が課されることになります。適正に制度を利用しましょう。
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