2024/08/03
令和6年 8月号「予定納税の時期なのに納付書が送…
コラム
あけましておめでとうございます。
令和5年の念頭に当たり、皆々様に謹んで新年のお祝いを申しあげます。平素は大変お世話になっております。
新型コロナウイルスの感染拡大が未だに続き経済状況も依然として厳しい状況の中、大変ご苦労しておられることと、お察し申しあげます。
1.一般住宅(新築)の場合
住宅取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅ローン等の年末残高の限度額は下記の通りとなります。
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
令和4年・令和5年 | 3,000万円 | 0.7% | 13年 |
令和6年・令和7年 | 2,000万円 | 0.7% | 10年 |
2.認定住宅等(新築)の場合
住宅の種類 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
認定住宅 | 令和4年・令和5年 | 5,000万円 | 0.7% | 13年 |
認定住宅 | 令和6年・令和7年 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 |
ZEH水準省エネ | 令和4年・令和5年 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 |
ZEH水準省エネ | 令和6年・令和7年 | 3,500万円 | 0.7% | 13年 |
基準省エネ適合住宅 | 令和4年・令和5年 | 4,000万円 | 0.7% | 13年 |
基準省エネ適合住宅 | 令和6年・令和7年 | 3,000万円 | 0.7% | 13年 |
① 令和4年1月1日以後居住の用に供した場合において、適用対象者の所得要件が2,000万円以下に引き下げられます。
② 個人が取得等をした床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋で、令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築または建築後使用されたことないものの取得についても、本特例の適用ができるようになります。
所有者不明土地の利用の円滑化等関する特別措置法(以下、特別措置法)の改正を前提に、特定の措置が講じられます。(詳しくはお尋ねください。)
「令和5年12月31日まで適用」
「令和5年12月31日まで適用」
① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について
→適用期限が令和5年12月31日まで延長
② 非課税限度額 耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋
→1,000万円
前記以外の住宅用家屋
→500万円
③ 適用対象となる中古住宅用家屋の要件について
→築年数要件が廃止され、新耐震基準に適合していること
④ 受贈者の年齢要件
→18歳以上に引き下げ
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について特例承認計画の提出期限が令和6年12月31日まで延長
・雇用者全体の給与支給額が前年比で2.5%以上増加した場合、税額控除率に15%が加算
・教育訓練費の額が前年比で10%以上増加した場合、税額控除率に10%が加算
・令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用
① 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日からインボイス発行事業者となることができます。
② 上記①の適用を受けて登録日から課税事業者となるインボイス発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合を除く)その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間中までの各課税期間については、事業者免税点制度が適用されません。
③ 特定国外事業者についても、特例があります。「令和4年4月1日に施行」
(神田 誠司)
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
川崎市川崎区東田町11-22 FTKビル5F
☎044-230-4110 ?044-230-4111 URL:https://partners.co.jp
【アクセス】
これだけは知っておいてほしい!
バックオフィス業務の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結! ・・・・・
日々、多くの会社様より経理・労務を中心としたバックオフィス業務のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、バックオフィス業務の改善に役立てていける
ような情報を発信してまいります!