2024/08/03
令和6年 8月号「予定納税の時期なのに納付書が送…
コラム
弊社では新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、一部、在宅勤務及び時差通勤を行っております。
お客様とのお打ち合わせにつきましては、お客様・弊社職員の安全確保と感染拡大防止の為、出来る限り対面でのお打ち合わせは避け、電話・メールでのお打ち合わせとさせて頂きたく、関係者の皆様におかれましては、何卒ご協力の程お願い申し上げます。
国税庁が4月、新型コロナウィルス対応の質疑応答(FAQ)を更新しました。ここではその中から該当しそうなケースをご紹介いたします。
〇コロナウィルスにより業績の悪化が見込まれるため役員報酬を削減:業績悪化事由に該当
〇コロナウィルスに関連して個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給される場合の課税関係
・小学校休業等対応助成金:課税(事業所得)
・小学校休業等対応支援金:課税(事業所得)
・雇用調整助成金:課税(事業所得)
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の割引券:課税(雑所得)
〇税制措置
・納税の猶予制度の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資促進税制
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・持続化給付金 コロナウィルスの影響で売上が前年同月比50%以上減少している事業者 他
これだけは知っておいてほしい!
バックオフィス業務の改善に役立つ
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