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2021.01.20
令和3年1月「あけましておめでとうございます。」

あけましておめでとうございます。

令和3年の年頭にあたり、皆々様に謹んで新年のお祝いを申し上げます。
平素は大変お世話になっております。新型コロナウイルスの感染拡大が続き、経済状況も依然厳しい中、大変ご苦労されておられることとお察し申し上げます。
ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、次のとおり税制改正が行われます。

1. 個人所得課税

①住宅ローン控除の特例の延長等

・控除期間13年の特例の適用期限を延長し、令和4年末までの入居者を対象とするとともに
 この延長した部分に限り、合計所得金額 1,000万以下の者について面積要件を緩和する。
 (50㎡以上⇒40㎡以上)
・この措置による個人住民税の減税額は、全額国費で補填する。

②セルフメディケーション税制の見直し

・対象をより効果的に重点化し、手続きを簡素化した上で、5年延長する。

③国や自治体の実施する子育に係る助成等の非課税措置

・国や自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)について、
 子育て支援の観点から、非課税とする措置を講ずる。

④退職所得課税の適正化

・勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しない

 

2.資産課税

①住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

・非課税枠(1,500万円/令和3年4月以降縮小)を令和3年末まで据え置く(面積要件について、住宅ローン控除と同様の措置を講ずる)。

②教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

・節税的な利用を防止する観点から受贈者が贈与者の孫等である場合の贈与者死亡時の残高に係る相続税額への2割加算の適用等、所要の見直しを行った上、適用期限を2年延長する
令和3年度税制改正は法人税課税・消費課税・国際課税等と多くありますが、次回に譲ります。
(神田 誠司)

 

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠に有難う御座いました。
2020年は新型コロナウィルス感染症の影響で、普段の生活や仕事にも多大なる影響がでました。
弊社におきましても、持続化給付金や家賃支援給付金などの受給に関する、これまでとは違った様々な、ご相談を受けました。
一刻も早い新型コロナ感染症の終息を心より願ってはおりますが、まだまだ完全なる終息が見えない中、弊社では少しでもお客様のお役に立てるよう、昨年以上に新たな情報発信や各種ご相談へのご対応を行ってまいります。
最後に皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせて頂きます。

(宮崎 一佳)

あ と が き

あけましておめでとうございます。
世界的に未曾有のパンデミックとなりました昨年から、初めての年明けとなりましたが、皆様どの様にお過ごしでしたでしょうか? 
さて今月は成人式がありますが、来年からは18歳が成人となります。
様々な思惑の中、成人年齢の引下げとなりましたが、課題は山積みです。
若い時の苦労は買ってでもしろとの言葉がありますが、やはり子供達にはしなくても良い苦労はしないで欲しいと思う親心。
コロナ禍の中、日本の社会の不合理な部分、他先進諸国とはかけ離れて遅れている部分。様々な面が浮き彫りになりました。成人を迎え社会に出ていく子供達にとっては今までの新社会人より戸惑う事も多くあるかもしれませんが、日本社会も子供達と一緒に成長をしていく為の過渡期なのかもしれません。

(田坂 麻耶)

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