2024/08/03
令和6年 8月号「予定納税の時期なのに納付書が送…
コラム
令和6年度税制改正法が3月28日に参院本会議で可決・成立しました。
同法により令和6年分の所得税・個人住民税について定額による特別控除(定額減税)が、令和6年6月から実施されます。
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である人。住民税は前年の所得に対して課税されるため2023(令和5)年分の所得金額により判定されます。(給与収入のみの方は2,000万円以下の場合に対象となります。)
定額による特別控除の額(定額減税額)は次の金額です。
本人:所得税30,000円・住民税10,000円
同一生計配偶者または扶養親族1人につき所得税30,000円・住民税10,000円
ただしその合計額がその人の税額を超える場合にはその税額が限度となります。
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与も含み、扶養控除等申告書を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります)につき源泉徴収されるべき所得税額等の額から定額減税額が順次控除されます。
令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税額等の額から定額減税額が順次控除されます。
原則的に、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から定額減税額が控除されます。予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る定額減税額が控除されます。同一生計配偶者または扶養親族に係る定額減税額については予定納税額の減額申請の手続きにより控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には11月の第2期予定納税額から控除されます。
ご不明な点がございましたら、弊社担当スタッフまでお問い合わせください。
(永澤 祐美子)
確定申告の時期が終わり、皆様も一息つけるようになったのではないでしょうか。
お手元確定申告の控えが戻ってきても、あまり見る機会はないと思います。
しかしながら、今年は昨年と比べて納税額が多いとか還付額が少ないとか思うことはあると思いますので、昨年の申告書と比べてみるといいでしょう。
比べてみると、例えば昨年は生命保険料控除があったのに今年はないなどの誤りに気付くこともあります。
気づいた場合や疑問点があれば事務所の担当者に気軽に問い合わせていただければ、疑問が解消し、気分がすっきりします。
どうぞ一度ご自分の申告書をじっくりみてはいかがでしょうか。
( 関 知之 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
川崎市川崎区東田町11-22 FTKビル5F
☎044-230-4110 ?044-230-4111 URL:https://partners.co.jp
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