2025/04/01
令和7年 4月号「更正・修正申告」
コラム
建設業許可を取得するメリットは大きく4つあります。
建設業許可を受けることで、「軽微な工事」以外の建築工事を請け負うことができ、事業規模が拡大します。つまり、工事金額の上限がなくなります。
建設業許可は地方(都道府県)や国という行政の認可です。すなわち、基準を満たした事業を提供できるという証明になります。これは社外的な面で有利にはたらき、請負工事の増加にもつながります。
建設業許可の看板を持っていることで、金融機関によっては与信判断に大きく影響します。
公的な信用があるのとないのとでは、もちろんある方が融資額が大きいのは当然です。
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可と許可取得後の経営事項審査(略称:経審)の通過が必要です。故に、建設業許可は公共工事入札参加において最低限必要な条件といえます。
許可取得後、経営事項審査を通過すれば、公共工事を請け負う権利を得ることになります
あえてデメリットを挙げるなら、次の2点です
・申請に費用がかかる(大体9万円前後)
・司法書士に依頼すれば報酬が発生する
上記二点の金銭的負担に加え、もし自分自身で申請しようとすれば、準備等を含めかなりの時間と手間を要します。
しかし、これらのデメリットに比べれば、はるかにメリットの方が大きいので、建設業許可を申請しない選択を取ること自体が、建設業を営む上でのデメリットとも言えそうです。
これだけは知っておいてほしい!
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