2025/04/01
令和7年 4月号「更正・修正申告」
コラム
令和6年分確定申告の申告期間も半分が過ぎました。
皆様から提出いただいた資料に基づいて申告を順番に進めておりますが、申告には必要ないだろうと、次のようなものでお手元に残されているものはありませんか?
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として確定申告が必要です。一時所得の計算は、満期保険金等からこれまで支払った保険料を差し引いたあと、特別控除50万円を差し引きます。
受け取った保険金等が支払った保険料を下回っている場合には所得税はかかりません。また上回った金額が50万円以下なら所得税はかかりませんので、どちらの場合も確定申告をする必要はありません。満期の保険金や解約返戻金を受け取った場合、保険会社から通知がきているはずので、確認をしてみてください。
競馬、競輪、オートレース、ポートレースの払戻金もこの一時所得になり、払戻金から掛金を引いた所得が50万円を超えると確定申告が必要になります。
会社員の場合、これらSNSの収益からの所得が20万円を超えるときには、申告が必要です。この所得とは収入から収入を得るためにかかった経費を引いた金額です。収入金額ではありません。日用品(着られなくなった自分やお子さまの洋服、おもちゃなど)を売って得た収入は非課税となりますので、申告をする必要はありません。しかし宝石や貴金属、絵画などで30万円を超えるようなものは、非課税とはなりませんので、そのようなものをフリマアプリ等で売却した場合には申告が必要になります。また日用品でも継続的に販売している場合には「商売」と考えられて、申告が必要な場合もありますので、ご相談ください。
このほかにも確定申告をする必要のある収入はいろいろあります。あれは大丈夫かな?と心配な収入がある方は、お早めに弊社担当者にお問い合わせください。
( 永澤 祐美子 )
いつも大変お世話になっております。早いもので今年も3月に入ります。
2月は日数が少ないとは言え、歳のせいか早く通り過ぎた感じがしました。
電車から見える多摩川の河川敷の陽射しは、もうすぐ春ですよと語りかけている日も多くなりましたが、風はまだまだ冷たいままです。
立春が過ぎても春分までは春遠しでした。大雪も地域により多過ぎるほど降り、大変心配です。
替わって3月は一気に暖かくなり今度は暑すぎるぐらいの気候になるのではないか、また、花粉も多く飛び散るのではないかと心配になりますが、気候は確実に前進しています。
まだまだ、所得税や消費税の確定申告も続きますので、お忘れ物がなきよう、健康には十分留意されまして、いろいろと課題問題の多い時世ですが、前向きに頑張っていきましょう。
よろしくお願い致します。
( 今野 拓治 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
川崎市川崎区東田町11-22 FTKビル5F
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