2025/04/01
令和7年 4月号「更正・修正申告」
コラム
今年も所得税の確定申告が終わりほっと一息ついている方もいらっしゃるかと思います。
そんな中、締め切り後に間違いに気づいてしまった!という方の為に、更正及び修正申告という手段が御座います。
・ふるさと納税をしていたのに申告を忘れてしまった。
・医療費控除の対象となる領収書等が大量に出てきた。
・事業所得の経費計上が抜けていた。
・災害盗難などで損害を受けていた。
例えば医療費控除の場合ご自分だけでなくご家族も対象となります。また一般的に10万円以上と言われていますが、総所得額が200万円未満の方場合、総所得×5%以上で控除対象となります。
事業所得がある方で、事務所兼自宅にしており自宅が持ち家の場合、住宅ローンの支払利息は経費として計上できる事があります。
株の取引で損失が出た場合3年間に渡り繰越し控除が可能となります。等々色々なパターンが考えられます。
生活に必要な資産(住宅や家財等)保険金等により補填された金額を除く損害金額が時価の1/2以上の場合対象となります。
誤りに気付いた場合速やかに申告が必要となります。税務署からの調査事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過小申告加算税は掛かりません。
どちらも5年に渡り遡る事が可能ですので、何か気になる事が御座いましたら担当スタッフ迄お声掛け下さい。
( 田坂 麻耶 )
確定申告の時期もやっと終わり皆さんホットひと息ついていると思います。 この時期は花粉症と最近では黄砂も重なり苦労されている方も頑張って仕事をこなしたと思います。
又、残念なことに一年が始まります。私も若い時は仕事を早く終わらせよう、 後へ行って楽をしようと考えて頑張ってやってきましたが結局最後は期限内にやっと間に合うという結果でした。
また消費税の場合個人事業者の申告期限は3月末までです。消費税は確定申告の中で計算をした方が良いと思いますのでだいたいは申告が終わっていることでしょう。
会計年度は4月から始まります、気持ちも新たに新年度を迎えたいと思います。
( 上村 晃 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
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