2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
6月になり、毎年恒例の算定基礎届の時期がやってきました。
事業主の皆さま、もしくは顧問の社会保険労務士の先生が年に1度提出する書類になります。
算定基礎届(定時決定)とは、「社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)を年1回見直すための届出になります。
現在給料から天引きしている社会保険料は、基本的に毎月同じ金額が引かれています。
その社会保険料を年に1度、今もらっている給料に合わせたランクに改定するために提出するものが算定基礎届になります。
また、そのランクを『標準報酬月額』と呼びます。
さて、先ほど出てきた「今もらっている給料に合わせたランクへの改定」とは一体、いつの給料をもとに考えるのでしょうか。
答えは4月から6月に支払われた給料の平均の額になります。(うち1ヶ月に17日以上の労働日数がある月を対象とします。)
この3カ月分の給料の平均で社会保険料を決定する制度を『定時決定』と言います。
そして、この定時決定で作成する書類を「算定基礎届」と言います。
算定基礎届には、従業員の氏名・生年月日・直近の社会保険料の見直した年月・現在の標準報酬月額・4月から6月の給料の額とその平均額などを記載します。
作成した算定基礎届は7月10日までに日本年金機構に提出します。(窓口での提出、郵送での提出、いずれも可能です。)
算定基礎届が日本年金機構で受理され、処理が完了すると、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」という書類が、事業主の皆さまに送られてきます。
そこには新しく決定された各人の標準報酬月額が記載されています。新たな標準報酬月額が適用されるのは9月分の社会保険料を天引きする時になります。
通知書が来てから、しばらく時間が経ってからの改定になりますので、忘れないようにしましょう。
ご不明の点がありましたら、弊社担当者もしくは顧問社会保険労務士にお問い合わせください。
( 利根川 蘭 )
政府は日本のデフレ脱却に向けた経済対策として、令和6年6月から「定額減税」を実施しました。
物価高騰で家計のやりくりが大変な毎日のなか、定額減税によって一時的にでも手取りが増えることで、経済的な負担が軽減されることを期待して、政府は実施しました。
定額減税は、一定額が所得税と住民税において実施されます。
収入が一定以下であることにより課税されておらず、減税という形で定額減税の恩恵を受けることができない場合には、給付金という形で定額減税の恩恵が受けられるようです。
また、定額減税は納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や16歳未満の子供を含む扶養親族の分も受けることができます。
減税を受けることで一時的ですが手取りが増えることとなりますので、その分を何に活用するか家族などで話し合ってみてはいかがでしょうか。
( 宮崎 一佳 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
川崎市川崎区東田町11-22 FTKビル5F
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