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コラム

2024.06.25
令和6年 7月号「所得税予定納税額の減額承認申請手続について」

所得税予定納税額第1期分の納付期限が例年7月31日までのところ、定額減税の実施に伴い、本年は特例が設けられており、9月30日までと変更されています。

予定納税とは?

予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方について、その年の所得税等の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です

予定納税額は、原則、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分および第2期分として2回納付することとなります。

減額承認申請手続の実施事項

減額承認申請手続は、予定納税の義務のある方が、廃業・休業又は業況不振等により、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続です。

ほかにも、災害や盗難、横領によって事業用資産などに損害を受けた場合、多額の医療費を支出したために医療費控除を新たに受けられる場合、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合のほか、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄付金を支出したため寄付金控除が受けられる場合、ほか特殊な事情が生じたことによるなどして、本年分の申告納税見積額が税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合には、予定納税額の減額を申請することができます。

これに加え、本年は、同一生計配偶者分と扶養親族分の予定納税特別控除額(1人につき3万円)を追加する場合は、予定納税額の減額を申請することができます。

令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下の居住者の方で、同一生計配偶者等(7月の減額申請の場合は本年6月30日の現況)がある方は、予定納税特別控除額(本人分3万円)に同一生計配偶者等1人につき3万円を加算した金額で予定納税額を計算することができます。

同一生計配偶者等に係る予定納税特別控除額の追加のみが減額申請書の提出理由となる場合は、これまでより簡易な記載方法で申請することが認められています。

減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出が必要ですが、令和6年分においては、定額減税の実施に伴う特例の設置を受け、7月31日までの提出となっています。手続をされる方はお早めに担当者までご相談ください。

( 岡島  俊 )

あとがき

大地震発生で始まった今年も折り返しの時期となり、遅い梅雨入りの季節を迎えて気持ちが沈みがちな今日この頃です。

6月の後半に、令和5年度の「査察の概要」が公表されましたのでご紹介します。

ご存じのとおり、査察制度は悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としており、国税査察官は、経済取引の広域化、デジタル化、国際化による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

その結果、令和5年度においては、検察庁に告発した件数は101件で、その脱税総額(告発分)は89億円、1件当たりの脱税額は88百万円で告発率は66.9%でした。

脱税事案の内容は、消費税事案、無申告事案、国際事案のほか社会的波及効果の高い事案を積極的に告発しました。

また、令和5年度中の判決は、1審判決83件すべてに有罪判決が言い渡されてそのうち9人に対して実刑判決があり、単独事案で懲役4年、他の犯罪と併合された事案で懲役6年でした。

個々の概要については、国税庁ホームページのトピックスに掲載がありますのでご覧ください。

( 今野 拓治 )

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