2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
住民税とは都道府県民税・市町村民税の総称で、1月1日時点で住んでいる住所地に、
前年の所得をもとに納税している税金です。そろそろ個人住民税の税額決定通知書がくる頃かと思います。
個人に課す個人住民税と法人に課す法人住民税がありますが、今回は身近な個人住民税についてあらためてまとめてみたいと思います。
・その自治体に住所がある人(均等割/所得割)
・その自治体に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷がある人(均等割)
・生活保護を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得が135万円以下である人
・前年中の合計所得が一定以下の人(基準は自治体によって異なります)
・所得割 前年度の所得金額に応じて課税されるもの
・均等割 所得が多い少ないにかかわらず課税されるもの
・その他 利子割、配当割、株式譲渡所得割 金融機関等を通じて、または申告して納税
・所得割(10%)市民税8% 県民税2%
・均等割 市町村民税3500円 道府県民税 1800円(どちらも年額)
・利子割、配当割、株式譲渡所得割(5%)
・特別徴収 事業者(会社など)が従業員から住民税額を毎月給与から天引きし、
6月から5月までの12回に分けて取りまとめて納付するもの
・普通徴収 事業所得者(個人事業主、フリーランスなど)や公的年金所得者など
特別徴収が適用されない人が年4回に分けて自身で納付するもの
住民税は賦課課税方式といい、決定した税額が通知され、それを納める事になっている点や、サラリーマンであれば給与から天引きにされている点などにより、関心度が低くなりがちかもしれませんが、この時期に年に一度は意識してみるのもいいかもしれません。
( 齊藤 ゆり )
爽やかな気候になりました。いつも大変お世話になっております。
【Q】 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか?また、ある月の給与について、源泉徴収額があるため月次減税を行ったが、年末調整で合計所得金額が48万円以下となった給与所得者の源泉徴収票には、定額税額等をどのように記載しますか?
【A】 同一生計配偶者や扶養親族になっている人については、令和6年分の合計所得金額が48万円以下となり、源泉徴収税額が発生しないため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」「控除外額30,000円」と記載してください。 令和6年6月以降に支払う給与について、一部源泉徴収税額が発生し月次減税を行った給与所得者で、令和6年分の合計所得金額が48万円以下となり、最終的に年間の源泉徴収税額が発生しなかった人についても「給与所得の源泉徴収票」の記載は同様となります。
( 神田 誠司 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
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