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2022.08.18
フロンティアレター(令和4年8月号)「給与の支給額の計算」

給与の支給額の計算

皆様の給与はほとんど振込で支払われていると思いますが、その振込額はどのように計算されるのか説明していきます。

まず初めに、給与の支給額は、
 ① 月給額
 ② 各種手当(扶養手当や住居手当)
 ③ 通勤費(会社までの交通費)
これらの合計が支給額となります。

次に控除額は
 ① 社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料等)
 ② 所得税
 ③ 住民税
これらの合計が控除額となります。

支給額から控除額を差し引いたものが支給額となります。

各種支給額の金額は、各会社の給与規定等で定められています。名目にかかわらず所得税等の対象となります。

ただ、通勤費につきましては、実際に通勤のためにかかる金額で税法に定められた範囲内であれば所得税や住民税等はかかりません。

各種控除額は次のように決められます。
① 社会保険料
原則的には、毎年4月から6月に支給された給与の金額により、標準報酬額が決められて、差引金額が決まります。

② 所得税
支給額から社会保険料を差引いた金額と扶養人数により決められます。
この扶養人数を決めるために、扶養控除申告書を会社に提出していただくことになっています。この申告書の提出がない場合には、差し引く税金が多額になりますので、注意してください。

③ 住民税
役所から会社に通知された金額を差し引くことになります。この通知される金額は、毎年1月に会社が提出する給与支払報告書に基づいて、役所が計算して、6月から翌年5月までの1年間で給与から差し引くことになります。

所得税は支払金額により変動しますが、住民税は前年の所得により決定されているので支給金額に関係なく、通知された金額が差し引かれることになります。

このように、毎月の給与の支給額については、計算されます。会社によっては、控除され ていないものもあると思いますが、一般的な内容で説明いたしました。

(関 知之)

あとがき

暑さが厳しい毎日ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。8月4日は、夏の土用の丑の日(二の丑)だそうです。

食べる事が好きな私は、すぐに鰻重を連想します。カロリーが高いな、と思いつつも色々な事を理由にして、丑の日には必ず鰻を食べてしまいます。鰻は、ビタミンEが豊富で抗酸化作用あるし、脂は多めだけど、この脂ってDHA・EPAで頭にも血液にも良いし、コラーゲンがお肌にも良いし、などなど。確かに鰻を食べた次の日は、調子がいいように感じます。

自分に合った食事で、栄養補給をして酷暑を乗り切っていきましょう。
厳しい暑さも今が峠です、健康にはくれぐれもご留意ください。
                   

                          (辻本 ゆう子)

フロンティアレター(令和4年7月号)ニュースレターR4.8

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