2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
3月15日を過ぎ、確定申告も無事に終えられた方も多いと思います。
申告書を提出した後に、間違えに気づいた場合の訂正方法について、ご説明します。
この場合は、納める税金が多すぎる、もしくは還付される金額が少な過ぎる状況が発生します。
とるべき行動は、❝更正の請求❞ をして、税金を還付してもらいましょう!
更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
税務署は、その内容を検討して、その内容が正しいと認めた場合には、減額更正をして税金を還付等することになります。
その際、気をつけるべき点は、書類の提出だけでなく、調査により内容を検討される場合があります。
この調査は通常の税務調査です。きちんとした書類の添付があれば、調査の可能性は少なくなるそうです。
*更正の請求ができる期間は、原則5年以内ですが、気づいたら早めに手続きしましょう!
この場合にも、納める税金が足りない、もしくは還付される金額が多すぎる状況が発生します。
取るべき行動は、❝修正申告❞ をして、税金を納めましょう!
手続きは、修正した申告書を管轄の税務署へ提出します。
その場合には、本税の他に、金額により、延滞税や加算税がかかることがあります。
また、税務署の調査を受けた後で修正申告をすると、加算税が高くなります。
*この様に、後から間違えに気付くと、手間や費用がかかりますので、期限内に正しい申告が出来るように、早めに書類を揃えて提出できるようにしましょう!
今回は確定申告のミスにより損をしてしまうケースと、適切な税金を納められていないケースを紹介しました。
適切な方法をとることで、損した税金を取り戻せる可能性もあります。
不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
今後とも皆様の正しい申告に鋭意努力して参ります。
(辻本 ゆう子)
桜の季節がやってきました。散歩しやすい季節がやってきました。マスク解禁(コロナ)の季節がやってきました。マスク必須(花粉症)の季節がやってきました。
今年に入ってすでに100万歩超えていますが、いろいろなところを歩いていると「こんなところに石碑が!」とか「こんなところに店あったかな?」など発見の嵐。
新しい情報が入ってくるとワクワクししますし、いろいろなアイデアのヒントになるのでやめられません。
話は変わって所得税確定申告も終わり、一息つけそうですがあっという間に5月になり住民税の通知がきます。
ふるさと納税がきちんと加味されているか確認が必要です。
ワンストップ特例制度を採用している方は特に確認が必要です。申告期限ギリギリであった場合とか加味されていない場合があります。
話を戻しますが、歩きすぎの靴擦れには注意。
( 高橋 朋之 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
川崎市川崎区東田町11-22 FTKビル5F
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