2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
前期の納税額が、法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円を超えた場合、今期の税金を前払いする「中間申告」と「中間納税」が必要となります。
また、消費税等については、前期の年税額が500万円を超える場合には年3回、6000万円を超える場合には年11回の「中間申告」と「中間納税」が必要となります。
申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヵ月後)となります。
例えば、3月決算の会社なら、9月が中間決算月となり、11月30日が申告期限となります。
中間申告により納付すべき法人税額等の計算は以下の計算に基づき決定します。
中間納税額 = 前事業年度の納付法人税額×2分の1
納税の期限についても、決算開始から8ヶ月後になります。
決算時には、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の利益に対する法人税額を計算します。この1年分の法人税額から、中間申告をした場合には中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。
中間申告は、決算で納めるべき法人税の前払いという扱いになります。ちなみに、1年分の法人税を計算した結果、1年分の納税額が中間納税の金額を下回った場合、その分の金額は税務署から還付(返還)されることになります。
中間申告の時点で今期の業績が思わしくなく、税額が下がることが明らかな場合には、中間申告をする税額を減らすことも可能です。
決算開始から6ヶ月間を一つの決算期とみなして仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。仮決算を行った結果が赤字となっていれば、納税額は0円ということになります。
ただし、納税額が0円となった場合でも、中間申告は必ず行ってください。
中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分の金額で中間申告があったものとみなされることになります。
つまり、中間申告をしておかないと、前期の年税額の半分の金額で自動的に納税義務が確定してしまうことになるのです。
「どうせ赤字だから税金はかからない」と思っていると、気付かないうちに納税義務が発生し、延滞税を取られることになりかねないのです。
原則として、法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税及び法人事業税についても中間申告を行う必要があります。
法人住民税は、決算が赤字の場合でも必ず納税の必要がありますので、ご注意ください。
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これだけは知っておいてほしい!
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