2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。
ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。
実際の日程で考えると、
法人税等の申告期限は5月31日です。
法人税等の申告期限は11月30日です。
法人税等の申告期限は2月28日または29日です。
ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。
一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。
ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。
税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。
税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。
いままで決算のことをほとんど気にしていなかったという方も今まで相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。
その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。
・決算書作成・法人税申告サービス
・法人税の申告期限
・法人税申告をしていない場合
・税金を納付しない場合のペナルティ
・法人税申告の中間申告
・決算日の調べ方
これだけは知っておいてほしい!
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