2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
年に1回の届出を行う社会保険の算定基礎届。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の年1回の見直しを行うものです。
従業員と会社の社会保険料の計算に欠かせない手続きとなります。
毎年4月~6月に実際に支給した3ヶ月分の報酬月額の平均額を計算し、標準報酬月額を決定します。
標準報酬月額には基本給のほか各種手当(役職手当・家族手当等)、それから通勤費が含まれます。また残業代も含まれます。
4月~6月に残業をすると損と言われることがあるかと思いますが、これはこの3ヶ月間に残業手当が多くつくと標準報酬月額が高くなり、高い保険料を給与から控除されることになるという理由からです。
(ただし、その時の手取りは少なくなりますが、長い目で見れば将来多くの年金をもらえることになるので、必ずしも損だとも言い切れないとも思います。)
なお、賞与や慶弔見舞金・傷病手当金は含まれません。
その後、報酬の大幅な変動がない限り、9月~翌年8月までは、この標準報酬月額に基づいた保険料が適用されます。
ただし、年の途中で大幅な変動があった場合には、臨時改定をする必要が出てきます。
算定基礎の対象者は、7/1時点での健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員となります。
しかし、6/1以降に被保険者となった従業員、6/30以前に退職した従業員、昇給などで7月に随時改定の対象となった従業員は対象となりません。
算定基礎を届け出るための書類が「算定基礎届」になり、この届出書に基づき、9月からの新しい社会保険料が決定されます。
① 4・5・6月に支払った報酬を確認し記入する。
② 各月の支払基礎日数を調べて記入する。
たとえば3月末日締め・4/10払いの場合、4月の基礎日数は31日になります。
③ 3ヶ月分の報酬の平均額計算し記入する。
算定基礎届が完成したら管轄の年金事務所や事務センターに提出します。
提出期限は7/10になります。提出した算定基礎届に基づいた標準報酬決定通知書が8月に送付されてきます。
そして、その内容を9月分・10/31支払分の社会保険料天引きの時から適用させるようにします。
今回は大まかな内容しかお伝えしていませんが、他にも支払内容や就業形態によって留意すべき点が色々とあります。
顧問の社会保険労務士の先生がいらっしゃるお客様はそちらで手続きをしてくださると思いますが、ご自身で手続きをされる際に不明な点等が出てくるかもしれません。
その際には弊社の担当までお気軽にお問い合わせください。
( 利根川 蘭 )
ようやくコロナ問題も規制が緩和されました。
今まで外出を控え、人との会話や接触は極力避けるという新しい生活は人間を孤独や疎外感というものでいかんとも人を生きにくくさせるものでした。
コロナが発症する以前には皆さんも一様に企業など団体に勤務されておられたわけですが、特に現代社会ではインターネットによる表面的なつながりを持ちやすいため、こうした孤独や疎外感というものが現れにくい状況にあるのでしょう。
孤独と疎外感はかつて一人暮らしの高齢者や独身者の慰めとして主にテレビの役割からSNSへと変更しました。
テレビを見ていれば、自分は一人じゃないと感じられるからです。
私たちは一人の時間を大切にするためにも、人とのコミュニケーションが必要です。その必要の先にもより広がりを持たせていかなければならないのです。
孤独や疎外感に対して強くなるためには、沢山の依存先、選択肢を持つことが大切になってきます。
( 茂木 清八 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
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