2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
12月に入りいよいよ年末調整の季節となりました。
資料については、ご用意いただいているところだと思います。
今回は年末調整の仕組みについて、改めておさらいしたいと思います。
まずはじめに、給与の総支給額から給与所得控除(総支給額により定められています)を控除して、給与所得金額(①)を算出します。
次に提出いただいた各種申告書から所得控除金額を算出します。
(1)配偶者控除及び扶養控除ができるかどうかを扶養控除等申告書により確認します。
(2)保険料控除申告書に記載された内容及び添付された証明書等により、生命保険料及び損害保険料等の各種控除額の計算をします。
(3) (1)と(2)で計算した金額に、基礎控除(給与所得2,500万円超える方は対象になりません。)の金額を合計して、所得控除金額(②)を計算します。
①-②=課税給与所得金額となり、この金額に課税所得金額ごとに定められている税率をかけて所得税額(③)が算出されます。
さらに住宅借入金等特別控除申告書がある場合は、③からさらに控除します。
上記の金額(④)と、毎月の給与から控除した源泉徴収額(⑤)と比べて、④が多ければ追加徴収となり、⑤が多ければ還付となります。
地代家賃や報酬料金等を支払っている場合には1月末までに法定調書の提出をすることになります。
一般的に次のようなものを作成します。
(1)給与所得の源泉徴収票
法人の役員は150万円を超える方、従業員は500万円を超える方が対象になります。
(2)不動産の利用料等の支払調書
支払先が個人で年間15万円以上の方が対象となります。
(3)報酬料金等の支払調書
税理士、司法書士などに年間5万円を超える支払いをした場合に対象となります。
これ以外にも提出が必要になる支払調書はございます。担当者にお問い合わせください。
(永澤 祐美子)
今年もはや12月となり、残すところひと月となりました。
年末調整の時期となりましたが、準備はいかがでしょうか。
生命保険料や地震保険料など控除になるものがたくさんあります。支払額が少ないので面倒くさいといわずに、会社に申請をしてください。
控除は来年納付する住民税にも影響してきますので、申請しないと損をしてしまいます。
もう一つ注意してほしいのは、配偶者や扶養家族の控除です。今まで控除に入れてなかったとしても、今年はコロナの影響等でパート収入が減っているかもしれません。
年末には今年1年分の収入等をよく計算して今年控除できるか否かを確認してください。
来年が皆様にとってよいお年になりますように願っています。
(関 知之)
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
川崎市川崎区東田町11-22 FTKビル5F
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