2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
ふるさと納税をする人が年々増えてきていますが、ふるさと納税された方はきちんと反映されているでしょうか?正しく反映されているかどうかの確認ができるのは、毎年6月ぐらいにやってくる住民税決定通知書(又は納税通知書)が届いてからになります。
下記の理由により、きちんと反映されていない場合があるのです。
① ワンストップ特例(確定申告をしないで完了させる方法)を活用されている方。
・ワンストップ特例適用書類の出し忘れ
・ワンストップ特例適用後に住所変更した場合の住所変更未手続
② 確定申告でのミス。
・ワンストップ特例適用書類の提出後、医療費控除などがあったため、確定申告をしたことによる記載漏れ。(ふるさと納税も申告が必要)
・確定申告時の「第二表」の記載忘れ。(住民税のふるさと納税欄記載漏れ)
③ 自治体のミス(ワンストップ特例提出期限ギリギリによるものや、自治体間の連絡ミスetc)
確認方法として、(限度額や厳密な計算は省略します)以下の概算検算でおおよそ判断できます。
① ワンストップ特例を適用している場合
住民税決定通知書の税額欄の市民税(税額控除額)と県民税(税額控除額)を足した額が
ふるさと納税額合計額マイナス2,000円ぐらいであるかどうか。
② 確定申告をした場合
住民税決納税通知書の税額欄の市民税(税額控除額)と県民税(税額控除額)を足した額が、
所得税確定申告書の寄付金(るさと納税額合計)×(1―所得税率(ざっくり))の値ぐらいであるかどうか。
もし、誤っていたら、やり直す必要があります。
・ワンストップ特例のみの方は期限後の確定申告書を提出。
・確定申告をした方は確定申告(更正の請求)又は住民税の確定申告。
忘れたころにやってくるので今一度、確認されてみてはいかがでしょうか。
(高橋 朋之)
ストレスは生きている限り誰にでもふりかかるもので、「ストレスのない生活・人生」は考えられません。ストレスという言葉の定義はとても難しいものです。
大切なのはストレスをなくすことではなく、いかに上手に付き合っていくかということになります。
このストレスとの付き合い方があまりうまくなかったり、多大なために付き合っても付き合ってもどうにもならないとき、そのストレスはさまざまな「問題」を引き起こします。
「気分・感情」だったり、「身体反応(身体の内側や表面に現れるさまざまな現象」だったり。
自分一人で抱え込まずに誰かに話すことが大切なような気がします。
(櫻井 和代)
これだけは知っておいてほしい!
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