2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、
次のように年二回にまとめて納付できるという特例制度が存在します。これを納期の特例といいます。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
(所法第216条、第217条)
源泉所得税の納付が遅れた場合には、納付額に対して5%または10%の不納付加算税と納付期限から実際に納付した日までの期間に応じた延滞税が課されます。
又、給与の支給人数が10人以上になっているにもかかわらずその届出をせず、年二回の納付を継続していた場合には、毎月納付として遡り、
不納付加算税・延滞税が課せられてしまう場合もあります。
給与の支給人員と源泉所得税の納付期限について、弊社担当者が確認をするためにお客様にたびたびお伺いをすることもありますが、
以上のことからご協力いただきたく、又、すでにご協力いただいている皆様にはこの場をお借りして改めて感謝申し上げます。
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。
これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続きを行っていただきます。
年度更新は、所管の労働局から事業主の皆さま宛に労働保険料申告書が送付された際に、前払いした労働保険料に過不足がないかの確認から始まります。
特に今年度は令和4年度確定保険料の算定方法が例年と異なりますので、申告書に入れ込まれた案内の手順に従って算定をお願い致します。
この手続きが遅れた場合には、やはり遡って労働保険料を徴収されることや、場合によっては追徴金を課されますので注意しましょう。
(岡島 俊)
今回は大まかな内容しかお伝えしていませんが、他にも支払内容や就業形態によって留意すべき点が色々とあります。
顧問の社会保険労務士の先生がいらっしゃるお客様はそちらで手続きをしてくださると思いますが、ご自身で手続きをされる際に不明な点等が出てくるかもしれません。
その際には弊社の担当までお気軽にお問い合わせください。
( 利根川 蘭 )
7月になると源泉所得税の上半期分の納税が10日にあります。
これは納期の特例を選択している方が、上半期分(1月から6月分)の給与等から差し引いている所得税を納めるというものです。
これは、10日に納税をしないといけないことになっているので、この期日を過ぎてしまうと、加算税等の余計な納税が増えてしますことがあります。
加算税に関しましては、10日を1日でも過ぎてしまうとかかることになります。(加算税の金額等が5,000円未満であればかかりません。)加算税等に関しましては、
経費にはなりませんので、ご注意ください。
いろいろな期日に関しましては、事務所の担当者からご連絡がいくので、このような無駄な納税をしないように、
税金の申告や納税の期日に関しましてはしっかりと守っていくようにしてください。
また、納税や申告の期日を守るためには、皆様の資料等の事務所への提出がお願いした期日までに行われることが必要ですので、ご協力をお願いいたします。
梅雨の時期となり、蒸し暑い日々が続いていますので、お体に気をつけてお過ごしください。
( 関 知之 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
川崎市川崎区東田町11-22 FTKビル5F
☎044-230-4110 ?044-230-4111 URL:https://partners.co.jp
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