2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
今回は、中小企業者向け所得拡大促進税制(法人:R3.4.1~R5.3.31までの期間内に開始する事業年度、個人事業主:令和4、5年分がそれぞれ対象)について、ご案内したいと思います。
所得拡大促進税制とは、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から控除できる制度です。
【適用要件】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加。
【税額控除】
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除。ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限。
上乗せの場合
【適用要件】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、かつ、次のいずれかを満たすこと。
ア.教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること。
イ.適用年度の終了の日までに中小企業等経営勉強法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基好づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること。
【税額控除】
控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を法人税額又は所得税額から控除。ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限。
実際にこの制度を適用する際は、もう少し細かい条件がありますので、詳細は弊社の担当者までご確認下さい。
(宮崎 一佳)
今年の梅雨はあっという間に明けてしまい、急に猛暑がやってきたようです。
みなさまいかがお過ごしでしょうか?
7月4日は七(なな)四(し)で「なし」の語呂合わせから、梨の日と制定されているそうです。
果物のなかでいちばんと言っていいくらい梨が大好きです。
私は溝の口に住んでいますが、近くを流れているニケ領用水沿いに、梨農園があって直売もしています。
休みの日には散歩をしながら、直売の梨が出るのを楽しみにしています。
適度に運動をして、とれたての梨で水分をとって、夏バテをしないように心がけたいと思います。
皆様も体調には留意され、くれぐれもご自愛くださいませ。
(永澤 祐美子)
これだけは知っておいてほしい!
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