2024/10/20
令和6年 10月号「年末調整の季節がやってきます…
コラム
年末調整が終わり、源泉徴収票をもらった方も多いと思いますが、ほとんどの方はあまり内容を見ずにいるのではないでしょうか。一度じっくりご自分の源泉徴収を見てください。
そのようなことをいわれても見方が分からないといわれる方も多数だと思いますので、今回は源泉徴収票の見方の確認をいたします。
1 支払金額
この金額は、手取りの金額ではなく、税金や社会保険料などを差し引かれる前の金額です。この金 額には毎月の給与・諸手当や賞与の金額など税金が課税さるものすべてが含まれています。通勤手当につきましては、一定の要件に該当している場合には含まれません。
2 給与所得控除後の金額
給与につきましては、支払金額に応じた控除額(事業所得者でいう必要経費に当たり、給与所得控除といいます。)が定められています。この控除額を差し引いたものが2番の金額で、これが税金を計算する場合の基になります。
3 所得控除の額の合計額
税金を計算するときには、社会保険料や生命保険を支払っている場合の控除や配偶者や扶養家族がいる場合の控除等いろいろな控除があります。それらの控除の全てを合計したものがこの3番の金額です。
この合計額は、源泉徴収票の社会保険料の等の金額より下の記載内容により確認することができるようになっています。
金額の計算方法を細かく説明することは、紙面上できませんので、注意点だけ申し上げます。
⑴ 生命保険料の控除額
控除額は、最高で12万です。この金額なっている方は関係ありませんが、なっていない方は、年末調整に提出ていないものがないかを確認してください。あれば控除額が増えるかもしれません。控除額には3種類ありそれぞれ限度額がありますので、必ず増えるとは言えませんが、確認する価値はあります。
⑵ 地震保険料の控除額
控除額は、最高で5万円です。生命保険料と同じく漏れがないかを確認してください。この控除は地震保険だけなので、一般的な火災保険は控除できません。控除が受けられるかは、控除証明書が出るか出ないかで判断してください。
⑶ 住宅借入金等特別控除の額
マイホームを購入して一定の要件に該当して確定申告をした方が2年目以降に控除を受けた場合に記載されるものです。該当する方で記載がない場合には確認してみてください
⑷ 配偶者や扶養親族の欄
この欄に名前が記載されている場合には、該当する控除を受けていることになり、逆に名前の記載がない場合には、控除が受けられていないことになります。控除が受ける受けないどちらの場合にも確認してください。
⑸ その他
下の方に障碍者や寡婦と記載された欄がありますが、該当する場合にはその下の欄に丸印が記載されます、該当しているのに漏れがないか確認してください。
確認事項を簡単に説明しましたが、一度ご自分の源泉徴収票を確認してみてください。
(関 知之)
2月6日は、お風呂の日 だそうです。
その時、ふと年末の出来事を思い出しました。私は、毎日幼い娘とお風呂に入っていますが、その娘が熱を出し、お風呂に数日入れなかったので、私はその間シャワーで済ませていました。
2022年元旦、朝から寒気がして、何をしても身体が温まらなかったので、布団にくるまって終日過ごしました。(年始の美味しいご馳走もお預けでした。)風邪を引いたのかと思ったのですが、
違いました。その晩、お風呂にゆっくり入ると、身体が芯から温まり、体調が完全に復活しました。 お風呂の力に驚き、感謝した次第です。
お湯に感謝しつつ、心身ともに温まりたいものです。
(辻本 ゆう子)
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