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2021.06.04
フロンティアレター(令和3年5月号)「所得税の予定納税」

所得税の予定納税

 確定申告を期限までに無事に言提出し、それに伴う税金の支払いや還付金の受取が終わって一息ついているころだと思います。
 もう来年の税金の話となってしまいますが、今年の確定申告で納税額15万円を超えた方につきましては、来年の納税額の前払いとして、予定納税という制度があります。
 この制度に当てはまる方につきましては、6月の中頃に税務署から予定納税の通知書が送付されてきます。
 どのような方にこの通知書が送られてくるかというと、今年の申告所得税の額が15万円以上ある方です。
 ただし、この15万円以上の判定には、山林所得、退職所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得がある方は、それらの所得がなかったものとして再計算した額で判定します。
 この判定により、納税額が15万円以上となった方に、6月15日までに予定納税の通知書が送付されてきます。
 納税額は、上記の判定額を3で割った金額(100円未満は切捨て)で、第1期が7月31日まで、第2期が11月30日までに納税することとなります。
 例えば、判定金額が20万円だとすれば、
    200,000円÷3=66,600円(100円未満の端数切捨て)
を第1期と第2期に納めることとなります。

 次に予定納税の通知書が送られてきた場合でも、必ずその金額を納付しなければならないわけではありません。
 今年は、コロナの関係で収入が減ったので、昨年ほど利益がないと見込まれる場合など昨年の申告の状況とは異なり、今年は所得金額が減り、それに伴い納税額が減りそうだという時には、減額申請を行うことにより、予定納税の額を0円又は減額することができます。
 この見積もりはそれほど綿密な内容を求めてはいませんので、事業所得が昨年より3割ぐらい減りそうだということであれば、昨年の事業所得の金額を3割減らして、申請を行なえば大丈夫です。
 例えば、昨年の事業所得の額が700万円だとすれば
  7,000,000円×7/10=4,900,000円
 このように計算していただき、それに基づいて納税額を計算して、減額申請をすることになります。
 この計算した金額が、 15万円未満であれば、予定納税額は0円となり、15万円以上であれば

その金額が、予定納税の基準額となります。
 この減額申請には、第1期分から減額したい場合には、7月15日まで、第2期分を減額したい場合には11月15日までが提出期限となっています。
 減額申請をしない場合には、通知された金額で納付することになりますので、ご注意ください。予定納税の減額をしたい方は、お早めに担当者までご相談ください。
                                               (関 知之)

あ と が き

先日スーパームーンの皆既月食が35年振りに発生するとの事で、娘と一緒にワクワクしながら見に行きましたが、生憎雲が多くて見ることが出来ませんでした。
月には沢山の名前があります。
スーパームーンは占星術者が名付けたそうですが、アメリカの先住民は季節を知る目安として毎月の満月に名前を付けていたそうです。
1月はウルフムーン。6月はストロベリームーン。
チョウザメムーンなんて日本人には馴染みのない名前もありますが。。。
日本はどうかと言いますと、なんと一日ごとに呼び名が変わる様です。
下弦の月。なんて何だか風流だなあと思っていましたが、毎日の呼び名の1つでした。
また季節毎や、天気・時間によっても変わるそうです。
先人達は世界共通で月を眺め、様々な「Fu-ryuu」を作り歴史を刻んできたのですね。              
たまには空を見上げて色々と思いを馳せてみるのも良いかもしれません。

フロンティアレター(令和3年6月号)

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