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2020.06.05
令和2年6月「その時、国税の申告と納税はどうしますか?」

その時、国税の申告と納税はどうしますか???

コロナ禍において諸事情でのやむを得ない理由で期限内に申告納税が果たせない場合もあります。
この様な状況を踏まえて、申告・納付の期限延長などの特例措置が取られておりますので、情報を共有させていただきます。

申告期限の延長に係る対応

法人の場合には、新型コロナウイルスの影響といったやむを得ない理由により決算作業ができず、期限までに申告が困難な場合には、個別対応で申告期限の延長が認められることになります。
延長申請の手続きは、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するのみです。
これにより法人税、消費税、源泉税、各中間申告についての申告・納付期限延長が認められることになります。

納税猶予の特例対応

感染拡大の防止のための措置の影響により事業者の売上高が急減している状況から、納税猶予の特例制度が設けられています。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの納期限のものが適用対象で、担保が不要、延滞税が免除、納税が1年間猶予される対応となっています。
手続きは、令和2年6月30日又は納期限(延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに所轄税務署へ申請することが必要となります。

 

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