
今月は確定申告の資料をご準備いただきたい時期です。
確定申告は毎年同じようでいて、制度改正や社会の動きによって「今年ならでは」の変更が生まれやすいです。
今回はいくつか重要なポイントを申し上げます。
所得税の計算をする際に大きく影響する「基礎控除」や「給与所得控除」の引き上げと、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
すでに年末調整があった方の中には、還付金額が令和6年に比べ大きく変わった方もいらっしゃるでしょう。
又、給与所得控除の改正に伴って令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されましたので、給与計算担当者は特に注意されてください。
社会保険料を支払った金額が確定申告で控除できますが、後期高齢者医療保険料や介護保険料については保険料の「決定通知書」「納入通知書」を資料として準備するミスが多いようです。
「納付済額のお知らせ」など証明になる書類をご準備ください。
ふるさと納税のワンストップ特例は確定申告が不要な給与所得者等に向けた制度ですので、確定申告をする場合は改めてふるさと納税について申告する必要があります。
ここを間違えると危ないです。
会社員の方でも副業を始めたり、フリーランスで経費計上をしていたりすると、年間所得が20万円以下となり所得税の確定申告が原則不要になるケースがあります。
インターネットで税を検索する人が増えた昨今ではこれを調べて満足してしまう人が多く、これは落とし穴です。
住民税については所得税のような申告不要制度がありませんので、所得が発生していればすなわち住民税の確定申告が必要です。
所得税の確定申告をすれば住民税については情報共有されて別途申告が不要になりますので、副業などの収入が発生しているケースでは担当者に申告が必要か確認をお願いいたします。
その他、年金受給者であっても確定申告が必要なケースや、相続による準確定申告が必要なケースなど生活をめぐる税務は多く存在します。AIの活用によって税務調査の精度も高まっていますので、適正な申告のためにも、ぜひ弊社担当者へ疑問を投げかけてください。
( 岡島 俊 )
今年も確定申告の時期となりました。準備はいかがでしょうか。
3月15日まで、まだまだあると思っていると、あっという間に期限がきてしまい、慌ててしまうことになります。
お早めに準備をしておけば、慌てることなく、的確に資料の用意ができます。
3月になってからではなく、2月中に終わらせるつもりで行っていただければ、十分な余裕があります。
事務所に資料を送付する場合には、これは必要、これは必要ないとご自分で判断せずに、すべての資料を送るようにしてください。必要ないと判断した書類の中に、実は大変重要なものがあったりすることもあります。
申告につきましては、最初の申告をするときに記載等をしていないものについては、後日訂正を行うことができず、思わず損をしてしまうこともあります。
そのようなことを未然に防ぐために、すべての資料を見せていただくように、心がけるようにしていただけばと思います。
また、今年の資料を整理していたら、過去の分がでてきた場合にも、相談すること心がけるようにしてください。
皆様の申告が期限までに、正しくできるように頑張っていきたいと思っていますので、皆様もご協力をよろしくお願いいたします。
( 関 知之 )
税理士法人フロンティア会計/フロンティアパートナーズ株式会社
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