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コラム

2025.10.03
令和7年 10月号「個人の株式売買の課税」

個人の株式売買の課税

株式市場では、最近日経平均株価指数の高騰などが続いて、活況をていしています。

個人で上場株の売買取引を行った際の、税金はどうなっているのか考えてみましょう。

上場株の課税には取引方法により、次のように課税体系となっています。

1 NISA口座

一度は聞いたことがあると思いますが、NISAの届出を行って、NISAで取引を行っている場合には、その取引に関する譲渡益につきましては、税金がかかりません。

NISA口座は、いろいろな条件がありますので、興味のある方がご確認ください。

2 特定口座

特定口座を開設して、その口座で取引を行っている場合には、譲渡益については、所得税15.315%と住民税5%の合わせて20.315%の税金が徴収され、差し引かれた金額が入金されることになります。
  譲渡損の場合には、税金は控除されず、その年に譲渡益があった場合にはそれと通算されて所得税等が還付され、譲渡額と一緒に入金されます。
  また、この取引以前に譲渡益がなければ、その損は次回譲渡益があったときに精算されることとなっています

3 一般口座

一般口座の場合には、税金の徴収などは一切行われずに、ご自分で確定申告により税金を納めることとなります。

株の取引をされている方は、ほとんど特定口座を利用されているのではないかと思います。

特定口座は、税金の計算をすることもなく、特に何もなければ、確定申告等の必要もないためお手軽に株式取引を行うことができます。

特定口座で確定申告が必要となるのは、
1 年間の取引が赤字となり、その赤字を翌年以降に繰り越す場合
2 譲渡益があるが、確定申告をして差し引かれている税金を還付したい場合
 などです。
この場合注意しなければならないのは、確定申告をしなかった場合にはその人の所得にはならないのですが、確定申告をするとその人の所得となってしまうことです。

所得となった場合に影響があるのが、配偶者控除・扶養控除の対象になる、ならないの判定や健康保険料を計算する場合の金額に加算されることなどです。

気になる点があれば、担当者に一度確認をしていただければと思います。

( 関 知之 )

あとがき

漸く涼しさを感じる事ができ、長い夏が終わろうとしております今日この頃。あとがきを書くにあたり10月と言えばなんだろう?と調べてみました。

ハロウィンや運動会を始め色々と出てきましたが、衣替えや紅葉狩りなんてものも。この辺りではもう10月は難しいかな~なんて思ってしまいました。衣替えは10月1日を目安に行う物で、平安時代から続く伝統との事でそんなに古くから行っているなんて少しびっくり。

また旧暦では10月は神無月。諸説ありますが、全国の神様が島根県の出雲大社に集まるので神無月になったと言われております。逆に島根県では神有月と呼ばれているのは有名な話かと思います。神様達が人々の縁を決める会議をなさっているとかで、こちらも平安時代には言い伝えがあったそうです。

この暑さが当たり前になってきている昨今。夏はしっかり休んで鋭気を養い、動きやすくなったこの時期に短い秋と伝統を感じながら素敵なご縁を賜りに旅行に行くのもありかもしれません。

( 田坂 麻耶 )

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