政府が推進する「賃上げ促進税制」は、企業が従業員の給与等支給総額を一定以上引き上げた場合に、法人税額から税額控除が受けられる制度です。
例えば中小企業の場合、前年度より給与等支給総額を1.5%引き上げた場合には法人税額の20%を上限として、給与等支給増加額の15%が税額控除可能となります。
賃上げを実施した事業年度に控除しきれなかった金額は、翌期以降最大5年間繰り越すことが可能です。
人材確保や生産性向上が課題となる中で、税制を活用して従業員への還元を促す狙いがあります。
その中で注目されるのが、決算賞与を用いた対応です。
通常の賃上げは月例給与のベースアップや定期昇給によって行われますが、業績が安定しない企業にとっては固定費としての人件費増加が重荷となることもあります。
そこで有効となるのが、業績に応じて支給できる決算賞与です。
決算賞与を従業員に支給し、その金額も含めて給与等支給総額を増やすことで、賃上げ促進税制の要件を満たせる場合があります。
ただし、決算賞与をその給与等支給総額を増やしたい事業年度の決算日後に支払う場合に、その事業年度の経費として認められるためには要件が存在します。
たとえば「その事業年度内に支給額が従業員に通知されていること」「その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日からから1か月以内に支払っていること」などです。
賃上げ促進税制は、単なる節税策ではなく、人材に投資をすることで企業の成長力を高める仕組みです。
決算賞与をうまく活用することは、業績に応じた柔軟な還元策であり、従業員のモチベーション向上にもつながります。
制度の趣旨を理解し、自社に合った形で導入を検討することが重要でしょう。
( 宮﨑 一佳 )
まだまだ猛暑が続いています。皆様ご無事でお過ごしでしょうか。
先日、二子玉川駅から15分ほどのところにある「玉川大師」の「胎内めぐり」(お寺の地下にある真っ暗闇を歩いて参拝する)を体験してきました。
途中、ここには灯があり、300尊体のお大師さま、観音さまを参拝することができ、四国88か所西国33番両霊場を参拝するのと同じご利益があるそうです。
夏休みという時期ということもあってか、「提灯会」といういつもは暗闇で見えない壁画などを見ながら進むというイベントをやっていて、用意された提灯を持って進みましたので、真っ暗闇ではありませんでしたが、貴重な体験でした。
次は真っ暗闇を参拝したいと思います。
( 永澤 祐美子 )
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