2024/01/17
令和6年 あけましておめでとうございます。
コラム
それぞれ詳しい内容を説明いたします。
第一要件は、経営業務管理責任者が本店や支店などの営業所に常勤していることです。
経営業務管理責任者とは、建設業許可業者の経営を総合的に管理する人を言います。
法人と個人事業の場合では管理責任者の該当者が異なります。また、許可申請をする業種に関する経営経験の有無によって条件が変りますので、以下で詳しく見ていきます。
法人 | 個人事業 | |
---|---|---|
該当者 | 常勤役員のうちの一人 | 本人または支配人のうちの一人 |
条件 |
<許可申請業種に関する経験がある場合> ・5年以上の経営経験がある あるいは ・経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の補佐経験が7年以上ある
<許可申請業種に関する経験がない場合> ・許可を申請する建設業以外の建設業種(27業種)に関し、7年以上の経営経験がある
※経営経験には令3条使用人としての経験も含む |
経営経験期間の証明には、以前勤めていた会社や同業者の証明、あるいは確定申告書の控えや契約書、見積書の控えなどを提示する必要があります。
第二要件として、専任技術者が各営業所に常勤していなくてはなりません。
また、専任技術者にも要件があり、一般建設業許可か特定建設業許可によって異なります。
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
専任技術者の要件 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
---|---|---|
学歴 | ||
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を申請する業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有すること | ||
実務経験 | ||
学歴、資格の有無を問わず、許可を申請する業種について10年以上の実務経験を有すること |
一般の建設業許可での専任技術者の要件を満たし、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有すること または、国土交通大臣が上記と同等以上の能力を有すると認められること |
|
保有資格 | ||
許可を申請する業種について法律で定められた資格免許を有すること、あるいはその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認められていること | 許可を申請する業種に関して国土交通大臣の定めた試験に合格している、または国土交通大臣が定めた免許を受けていること |
また、この要件は建設業許可の取得時あるいは更新時のみではなく常に満たしている必要があります。
従って、専任技術者が退職などの理由によって不在になる場合には有資格者を補充しなくてはなりません。
補充できない場合には廃業ということになります。
第三要件は、建設業営業に関して誠実であることが求められます。
要点としては、以下の二点が挙げられます。
・会社の役員や営業所の代表者が、建築士法、宅建業法などの規定により不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、最終の処分日より5年を経過していない者であること
・暴力団関係企業等ではないこと
ここで、「不正な行為」と「不誠実な行為」があいまいなので補足しておきます。
請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
要するに、両者ともに違反ではあるのですが、前者は法律、後者は請負契約というふうに違反対象が異なるということです。
第四要件は資産要件として、財産的基盤と金銭的基盤が必要になります。
契約履行に対して十分な資産があるかという判断基準になります。
一般建設業と特定建設業によってその判断基準と満たすべき項目数が異なります。
以下で詳しく説明します。
一般建設業の場合は以下要件のうちいずれかを満たしておく必要があります。
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万以上の資金を調達する能力があること
→預金残高証明書、直前決算時の自己資本額などによって証明します
・建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること(建設業許可の更新の際の判断基準)
特定建設業の場合は下記の要件を全て満たす必要があります。
・欠損の額が、自己資本の20%を超えないこと
法人の場合
(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
・流動比率が、75%以上であること(流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%)
・資本金が2,000万円以上あること
・自己資本が4,000万円以上あること
第五要件は、欠陥事由に該当しないことが求められます。法人の場合は「役員」、個人事業の場合は「事業主(本人)」、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が欠格事由に該当するときは、許可が受けられません。
具体的な欠陥事由は以下の通りです
・建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がされていない
・人的欠陥要件に該当している
対象者:「建設業許可を受けようとする者」 | |
---|---|
人 的 欠 陥 事 由 |
成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者である |
許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者である | |
請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者であるとき | |
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者であるとき | |
一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき |
これだけは知っておいてほしい!
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